節税効果が高くて魅力の大きい青色申告ですが、注意点がないわけではありません。
失業手当や再就職手当などが受け取れないこと、控除額が変わる場合があるなど注意すべき点があることもしっかりと覚えておきましょう。
不動産投資を事業にする場合、基本的に自営業者と認識されます。
そのため、閉業をしたとしても失業手当や再就職手当を受けとることができないのです。これは不動産投資をしているからというわけではなく、自営業者と認識されている人はすべてです。
簡単に言えば、会社員など企業に雇われている場合は退職などをすると失業手当などを受け取ることができます。
自分で開業している場合はこれらに当てはまらないのです。
そして、青色申告と言えど事業規模によっては控除額が変わってくることも覚えておきましょう。
特別控除は55万円、65万円とされているのですが5棟10室の事業的規模じゃないと控除が認められないのです。
事業として認められなかった場合、特別控除額は10万円となってしまうので、節税に関する大ダメージを受けます。
そのため、不動産投資をして、青色申告にする場合、自分の節税効果がどの程度になるかは事前に確認をしておいてください。