青色申告のための条件

不動産投資をしている人で青色申告に切り替えたいと考えている人は、青色申告にするための条件を知っておきましょう。大きく分けて条件は3つになります。不動産所得を得ている人、青色申告承認申請書を提出している人、確定申告をしている人の3つが条件です。条件と聞くと身構えてしまう人もいるでしょうが、基本的に難しいものではありません。 条件その1、不動産所得を得ている人。これは不動産投資をしている人ならクリアしている条件と言っていいでしょう。ただ、気をつけておきたいことがあります。それは個人事業の開業届を提出しなければいけないということです。不動産所得がある人は個人事業主になるので開業届けを出さなければいけないのです。会社員で副業として不動産投資をしている人は青色申告を選択できるので安心してください。 条件その2、青色申告承認申請書を税務署に提出しておくことです。これは申告をする年の3月15日までに提出をしなければいけまぜん。ただ、その年の1月16日以降に不動産投資を始めた人は始めてから2ヶ月以内に提出する必要があります。 条件その3、確定申告をすることです。これは不動産投資をしている人ならば問題ないでしょう。ただ、先述した青色申告承認申請書を提出していないと自動的に白色申告になるのでこの点だけは気を付けてください。

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